2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○塩川委員 我が国の供託金制度は、選挙公営による候補者に対する公費投入がある以上、単なる売名目的の候補者の乱立を防ぐためとして制度が継続されてきました。国際的に見て極めて高い供託金制度が事実上自由な立候補を制約する極めて非民主的なもので問題であると、我が党は抜本的見直しを一貫して求めてきたわけです。
○塩川委員 我が国の供託金制度は、選挙公営による候補者に対する公費投入がある以上、単なる売名目的の候補者の乱立を防ぐためとして制度が継続されてきました。国際的に見て極めて高い供託金制度が事実上自由な立候補を制約する極めて非民主的なもので問題であると、我が党は抜本的見直しを一貫して求めてきたわけです。
○後藤田議員 現行の供託金の制度といいますのは、当選を度外視している売名目的の、いわゆる泡沫候補の立候補を防止するという観点からそもそも設けられているものと承知しております。
このような供託金制度には、選挙公営による候補者に対する公費投入がある以上、単なる売名目的の候補者の乱立を防ぐという合理性がありますが、近年における国政選挙の実態を見ると、公職選挙法、政治資金規正法における政党要件を満たす政党の届け出候補者であっても、多くの候補者が供託金を没収されているという実態があります。
そういった意味におきましても、例えば売名目的の泡沫候補等を排除いたしますためには、ある程度の額の供託金あるいは没収点を設ける必要がある、このような考えでおるわけでございます。
○国務大臣(片山虎之助君) 御承知のように、三月八日の本委員会で亀井委員に対する答弁をいたしましたが、その趣旨は、具体の案件については具体の事実に即して判断すべきもので、この問題になっております新聞広告の場合には、この中身が、投票依頼の文言の掲載の有無、売名目的の有無などを含めて総合的に判断して決めるべきことになるし、我が総務省や選挙管理委員会には実質的な審査権限はないと、こういう趣旨のことを申し上
そういうことで、これが売名目的であって、いわゆる事前運動の禁止、百二十九条に該当するかどうかということについては、そうしたいろいろな問題を調べていかなきゃならないと私は思いますけれども、そういった状況の中で、これについて、これが事前運動禁止に該当するかどうか、お聞きしたいと思います。
それは、特定の選挙で特定の候補者を当選させるために入れてくれ、投票してくれという直接間接の働きかけが選挙運動で、その期日の前に、告示の前にやるのは事前運動と、こういうわけでございますけれども、私も、その広告、今初めて見ましたけれども、これがどういうふうになるかということは、一つは投票依頼の文言等がその中にあるのかどうか、あるいは売名目的の有無、そういうことも総合的に勘案して決めざるを得ないと思いますけれども